文書名駐車場の貸付けの判定
文書番号0088
作成日2013/09/21
ジャンル消費税、
Ⅰ 事例
つぎの駐車場の貸付けは、消費税はどうなるか。
① 空き地を駐車場として貸し付けている。地面の整備や、区画、アスファルトなどは施していない。
② 砂利敷やアスファルトをほどこし、区画を整備して駐車場として貸し付けている。
③ アパートの住人に一部屋につき一区画駐車場として貸し付けている。駐車場の料金は家賃に含まれている。
④ ③の場合において、駐車場料金を別に徴収している。
Ⅱ 取扱い
① 地面の整備をしないで駐車場として貸し付ける場合は土地の貸付けなので、非課税となる。
② 砂利敷やアスファルトは構築物となる。構築物などの施設として貸し付けている場合は、課税売上となる。
③ アパートに付属の駐車場で、家賃に含まれる場合は住宅の貸付けの一部としてみるので、非課税となる。
④ アパートの住人に別料金として徴収する場合は、課税売上となる。
注意点 ①の非課税と③の非課税は根拠が違うので注意が必要だ。
Ⅲ 根拠
[1] 非課税
次の取引には消費税を課さない。
①土地の譲渡、貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び駐車場その他施設としての貸付けを除く)
②契約により居宅用とする住宅の貸付け(貸付け期間が1月未満の場合及び旅館などの貸付けを除く)
[3] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供をいう。
[4] 土地付きは建物等の貸付け 消費税法基本通達6-1-5
・・・ 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。
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