$ 0 0 文書名養子縁組文書番号0095作成日2013/10/06ジャンル相続税Ⅰ 事例 資産家の父が死亡した。娘の夫は婿養子として養子縁組している。この場合の相続税の取扱いは?Ⅱ 取扱い 養子は実子と同じ取扱いになる。Ⅲ 根拠婚姻しても相続分は発生しないが、その親と養子縁組すると法定実子となり相続分が発生する。Copyright ( C ) 2013 経営デザイン Mail address : kd.takagi@gmail.com