文書名相続税理論 虎の穴 第3日目
文書番号00110
作成日2013/12/24
ジャンル相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
【②本日の理論回転】 本日、暗誦して確認した理論
1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
3-1 相続税の非課税
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告
以上、所要時間60分。理論の回転は、クルマを運転しながらでもできる。運転中のボーっとしている時間を有効に活かせたので嬉しい。
【①本日の理論暗誦】
問題3-8 特例対象宅地等の用語の意義
[1] 特定事業用宅地等
被相続人の事業(不動産貸付業等を除く。以下[1][3]において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族の相続人を含む。(1)及び[4]((2)を除く)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その脂肪の日。[4](1)を除き以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。
(注1) 被相続人とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 被相続人等の事業には、準事業を含む。
理論暗記はたったこれだけだ。理由は、クライアントを訪問していたからだ。一日中ほとんどクルマのハンドルを握っていた。
新規の理論暗誦は、運転中は困難だ。まだ覚えていないものは、テキストを何度も見ないとだめなので、運転と両立することは難しい。
しかも帰宅後、クリスマスイブなのでシャンパンを飲んでしまった。酒が入ると、いくら覚えようと努力しても普段の3分の一くらいしか頭に入ってこない。記憶のゴールデンタイムは、夜のように思われている。しかし、体験上では 起床後すぐが一番記憶力が高い。夜は頭脳も疲れているので、勉強の能率はそんなに上がっていないのだが、テンションだけは上がっていることがあるので、勉強は夜するのが良いと誤解されている。
一方、弁護士や税理士などの難関資格試験にチャレンジした人の合格体験記をみると、夜更かしして合格したということを見るのは稀だ。早起きして早朝に勉強したという方が多い。このことをみても、早朝学習が最も効果的だといえるのではないか。
深夜に眠い目をこすって頑張っても疲れるだけで効果は薄いということだ。
本日より、消費税の理論も暗記を再開することにする。ブログタイトルは 相続税理論暗記虎の穴 から、税法理論暗記虎の穴 に変更しよう。