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00111理論暗記の虎の穴 第4日目

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文書名相続税理論 虎の穴 第4日目
文書番号00111
作成日2013/12/25
ジャンル相続税法・消費税法

【本日の回転理論】
1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
3-1 相続税の非課税
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告

60分程度で回転完了。

【本日、暗誦した理論】 

問題 3-8 特例対象宅地等の用語の意義  この理論は理論暗記のモチベーションを下げてしまう理論でした。暗誦に要した時間 約3時間。非常に覚えにくい理論でした。でも よく読むと、一定のパターンがあるので、それに気がつけば意外と短時間で暗記できるかもです・・・

[1] 特定事業用宅地等

  被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く。以下[1]及び[3]において同じ。)の用に供されていた宅地等で次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族の相続人を含む。(1)及び[4]((2)を除く)において同じ)が相続又は遺贈により取得したものをいう。

(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。

(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その脂肪の日。[4](1)を除き、以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。

(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 被相続人等の事業には、準事業を含む。

[2] 特定居住用宅地等

  被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、一定の宅地等に限る。)で、その被相続人の配偶者又は次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下[2]において同じ)が相続又は遺贈により取得したものをいう。

(1) その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(その被相続人、その配偶者又はその親族の居住の用に供されていた部分として一定の部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。


(2) その親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に法施行地にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないものであり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で法定相続人に該当する者がいない場合に限る)

(3) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。

(注) 居住の要は、居住の用に供することができない事由として一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供されている場合を除く)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前のその被相続人の居住の用を含む。以下[2]において同じ。

[3] 特定同族会社事業用宅地等

  特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限る)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいう。

(注) 特定同族会社とは、相続開始の直前の被相続人及び同族関係者の議決権割合が50%超の法人をいう。

[4] 貸付け事業用宅地等

  被相続人等の事業(不動産貸付事業に限る。以下「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの([3]に該当するものを除く)をいう。

(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。

(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

問題 7-2 物納の要件等  前の理論に比較して、まるで ブルーオーシャンのような楽に暗記できる理論でした。こんな理論ばかりだと、楽なのに・・・

[1] 適用要件

(1) 内容
  税務署長は、相続税の申告書の提出又は更正もしくは決定をうけたことにより納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合ににおいて、物納財産の特徴により一定の額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その一定の額を超えて物納の許可をすることができる。

(2) 物納財産

  物納財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含み、相続時精算課税適用財産及び非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる特例受贈非上場株等を除く)で法施行地にあるもののうち次の掲げるもの(管理処分不適格財産を除く)とする。

① 国債、地方債
② 不動産・船舶
③ 社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④動産

(3) 物納順位

  (2)の財産を物納に充てるときは、税務署長において特別の事情があると認める場合を除き、次の順位によることとし、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合のみ後順位の財産を物納にあてることができる。

① 国債・地方債・不動産・船舶
② ①のうち物納劣後財産
③ 社債・株式・不動産・船舶
④ ③のうち物納劣後財産
⑤ 動産

(4) 物納の特例

  税務署長は、(1)に規定する納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、その物納に充てようとする財産が特定登録美術品であるときは、その特定登録美術品については、納税義務者の申請により、(3)にかかわらず、物納を許可することができる。

[2] 収納価額

  物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。

[3] 納付時期

  物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとする。

[4] 申請

(1) 物納の居家を申請しようとする者は、相続税の納期限まで又は納付すべき日に、一定の事項を記載した申請書に物納手続き関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(2) [1](4)の規定の適用を受けようとする者は、(1)の申請書に一定の書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

[5] 物納申請の居家又は却下

(1) 税務署長は、物納の申請書の提出があった場合においては、調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から3月以内(物納財産が多数であること等によりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月以内、積雪等によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月以内)にその申請に係る税額の全部又は一部につき物納財産ごとに物納の許可をし、又はその申請を却下する。

(2) 税務署長は、物納の許可をする場合において、物納財産の性質等により必要と認めるときは、必要な限度においてその許可に条件を付することができる。この場合において、その条件を書面によりその申請書に通知する。

理論暗記の要諦

  人間は忘れる動物である。しかし忘れることを恐れて、覚えることを怠ってはならない。一度覚えたことは、一見忘れたように思えても、実は頭脳のどこかに保存されているのだ。なぜなら、一度覚えたが忘れたと思い込んでいることも、次に覚えるときは、最初に暗記にかかった時間の半分以下で覚えることができるからだ。

  理論が先か計算が先かという議論がある。両方をバランスよくトレーニングできれば理想的なのだが、どうしても理論暗記が苦しいものだから、計算ばかり学習してしまい、直前期に未消化の理論が多くてタイムアウトになる。 まず苦手な理論を学習初期に詰め込むべきだと思う。 一度覚えてしまえば、直前期に計算に集中できて 得点を伸ばすことができるのだ。その逆で、計算に専念して理論をおろそかにすれば、直前期に理論暗記に多大な時間を費やすはめになり、得点源となる計算も追い込みができない。
  結論として、すこしくらい計算を犠牲にしても理論を早い内にしあげる。5月以降は、理論に関しては新規に覚える必要がないくらいにしておき、理論の回転をできるくらいに仕上げていく。理論の心配のない状態で、試験3ヶ月前くらいから、計算に集中するのが 一番得点を伸ばすことができると思う。


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